093-244-1783
受付時間 9:00~17:00
ケアマネジャーは、より良いケアプランを作成するために利用者の全体像(何ができて何ができないなど)を把握しておく必要があるのでご本人自身の状態をより正確に伝えることが何より大切です。
※ケアプランの作成は全額が保険給付となりますので、ご利用者の自己負担はありません。
介護サービスご利用の流れ
ご相談
介護サービスのご利用者本人またはご家族がお住いの市区町村の介護保険担当窓口などで「要支援・要介護認定の申請」を行います。この申請は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが申請代行することができますので、お気軽にお問い合わせください。
【申請時に必要な書類】
- 介護保険被保険者証
- 加入している医療保険の被保険者証(第2号被保険者※40~64歳で要支援要介護認定を受けられた方の場合)
- 主治医の氏名などご利用者のかかりつけの医療機関が分かるもの
- 印鑑
心身の状態を調査
- 訪問調査 … 市区町村より指定された介護認定調査員が自宅に訪れ、ご利用者本人やご家族から聞き取り調査を行います。
- 主治医の意見書 … 市区町村の依頼を受けてかかりつけ医が意見書を作成します。
アドバイス
調査の前に、ご利用者の病歴や介護にかかる手間などをメモしておきましょう。適切な介護サービスを受けるためには正確な現状を伝えることが大事です。介護度の審査と認定
- 審査・判定 … 訪問調査による一次判定結果やかりつけ医の意見書をもとに、介護認定審査会が介護の必要度を審査・判定します。
- 認定 … 市区町村が認定を行います。
認定結果の通知
原則として、申請から30日以内に届きます。 認定結果に不服がある場合、「介護保険審査会」へ不服申し立てができますが、まずは介護保険課かケアマネジャーにご相談下さい。
サービスの選択
要支援1・2の方は、介護予防・生活支援サービス事業から、要介護1~5の方は、介護サービス事業から選択できます。非該当の方は一般介護予防事業に参加できます。
要支援1・2の方は介護予防サービス詳しくは地域包括支援センターへ要介護1~5の方は介護サービスそれぞれ利用できるサービスはケアマネジャーがご説明いたします。
ケアプランの作成
①アセスメントアセスメントとは居宅介護支援のケアプランを組み立てる前に、ご利用者の生活環境や状態の把握を目的とした情報収集のことです。アセスメントは、ケアプラン作成までの流れの中で最も重要な部分です。
この工程を綿密に行えたかどうかにより、ご利用者と家族のその後の生活が変わるため、どんなに小さな悩みや要望でも、アセスメントの段階できちんとケアマネジャーに伝えることが大切です。
②サービス担当者会議アセスメントを通して作成されたケアプランの原案をもとに、「サービス担当者会議」が行われます。ケアプランの原案に記載されたサービス内容に問題がないかどうか精査したり、情報交換を行ったりします。サービス担当者会議は、ご利用者を含む家族と、ケアマネジャー、各サービス事業者が一堂に会する唯一の場です。
ケアプランが決まる重要な工程なので、アセスメント同様、気になることがあれば積極的に質問をするようにしましょう。
③ケアプランの作成サービス担当者会議での話し合い後、ケアマネジャーからご利用者とご家族に最終確認が行われ、内容を承諾すると正式なケアプランが作成されます。サービスの利用
利用を開始する時は各サービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。ご利用者の負担は、原則として所得に応じて利用料の1割~3割になります。更新の申請手続き
引き続きサービスを利用する場合は、認定の有効期間(3~36ヶ月)が終了する前(30~60日前)に更新申請の手続きが必要です。この手続きは、ご利用者本人・ご家族の希望があれば、ケアマネジャーが申請代行いたします。
認定期間の間に状態が変わった時は、期間内でも介護度の見直しをする申請ができます。(これを通称区変と言います)利用開始後は
モニタリングの訪問実施
要介護は月に1回ご自宅を訪問して、ケアマネジャーが計画したプラン通りに利用ができているか?問題はないか等の聞き取りを、ご利用者本人又はご家族に行い、より良いサービスが提供できるように致します。
要支援者については、3ヶ月に1度のご自宅訪問。他の月については、電話や利用している通所等を訪問し、ご利用者の様子等を確認致します。